引用文献に示される従来技術化合物に膨大な数の選択肢がある場合における引用発明認定基準を示した判決、副引例を参照する際には副引例文献から副引例発明が抽出されなければならないと述べた判決、進歩性(主引用発明と副引用発明の組合せの容易性)の判断基準と立証責任を確認した判決
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引用文献に示される従来技術化合物に膨大な数の選択肢がある場合における引用発明認定基準を示した判決、副引例を参照する際には副引例文献から副引例発明が抽出されなければならないと述べた判決、進歩性(主引用発明と副引用発明の組合せの容易性)の判断基準と立証責任を確認した判決
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