結合商標の類否判断に関する二つの最高裁判例、図形標章と文字標章を組み合わせた結合商標の類否判断

[Supreme Court criteria for judging the similarity to a combined trademark]

目次

1 結合商標の類否判断に関する二つの最高裁判例

(1)リラ宝塚事件最高裁判決とつつみのおひなっこや事件最高裁判決の関係

 結合商標と他の商標との類否判断をするにあたって結合商標を構成する一部の要素を分離観察することの可否を述べた二つの最高裁判決がある。一つは最高裁昭和38年12月5日判決(リラ宝塚事件)であり、もう一つは最高裁平成20年9月8日判決(つつみのおひなっこや事件)である。リラ宝塚事件最高裁判決は、結合商標において「各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合」していない場合に分離観察を積極的に認めたものである一方、つつみのおひなっこや事件最高裁判決は、構成要素の分離抽出が許される場合を限定したものであり、両判決は互いに矛盾するようにも見える。両判決の関係については、様々な考え方があり、つつみのおひなっこや事件最高裁判決は、リラ宝塚事件最高裁判決を修正したものであり、結合商標における各構成要素が不可分であっても例外的に分離観察が許される場合を示したものであるとの見解や、つつみのおひなっこや事件最高裁判決は、リラ宝塚事件最高裁判決を補足したものであり、結合商標中における各構成要素が可分(リラ宝塚事件最高裁判決によると分離観察し得ることになる)であっても特定の事情がないと分離観察は許されないことを示したものであるとの見解がある。つつみのおひなっこや事件最高裁判決以降の知財高裁判例には、前者の見解を採用したと理解されるものも、後者の見解を採用したと理解されるものもあり、決着はついていない。

 リラ宝塚事件最高裁判決に従って分離観察し得る場合であっても、問題となっている構成要素は、結合商標の中で特に強い識別力を有する要部として認定されなければ、他の商標との対比のために分離抽出されないと考えられる。そうすると、全体観察が原則であるという点と、問題となっている構成要素は、他の商標との対比のために分離抽出されるためには、それが要部でなければならないという点では、リラ宝塚事件最高裁判決とつつみのおひなっこや事件最高裁判決は共通する。

 リラ宝塚事件最高裁判決は、結合商標から二つの要部(「リラタカラヅカ」・「LYRATAKARAZUKA」の部分と「寳塚」の部分)を抽出し得る、あるいは問題となっている構成要素(「寳塚」の部分)が唯一の識別力を有する構成要素とは言えない事案に親和する基準であり、つつみのおひなっこや事件最高裁判決は、結合商標を支配的な識別力を有する構成要素と実質的に識別力がない構成要素とに分割できるか否かが争われている事案に親和する基準と考えられる。

(2)リラ宝塚事件最高裁判決の分析

 リラ宝塚事件最高裁判決は、「各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない」場合には、分離観察が可能であると述べる。しかしながら、リラ宝塚事件最高裁判決によっても、他の商標との類似を認定するためにある構成要素を分離抽出するためには、結合商標の中でその構成要素が特に強い識別力を有すること、すなわち要部である必要があると考えられる。リラ宝塚事件最高裁判決は、本願商標において「寳塚」の部分の識別力が特に強いことを認定した上で、本願商標から「寳塚」の部分を分離抽出して引用商標「寳塚」と対比し、本願商標と引用商標は類似と判断した。具体的には、リラ宝塚事件最高裁判決は、本願商標中の「寳塚」の部分の識別力について、「宝塚はそれ自体明確な意味をもち、一般人に親しみ深いものであり、しかも、右「宝塚」なる文字は本願商標のほぼ中央部に普通の活字で極めて読みとり易く表示され、独立して看る者の注意をひくように構成されている」と認定した。そうすると、リラ宝塚事件最高裁判決も、結合商標の中で問題となっている構成要素(「寳塚」の部分)が特に強い識別力を有することを前提条件にして、引用商標(「寳塚」)との類似を認定するために結合商標からその構成要素(「寳塚」の部分)を分離抽出することができるとの考え方をとったと思われる。

 なお、「寳塚」の部分の識別力についての上述の認定は、宝塚歌劇団の運営者が出願人であったこと及び本願商標中のリラ(古代ギリシャの楽器)の図形内に「宝塚歌劇」との記載があったことを考慮すると、「宝」の旧字体の俗字である「寳」が本願商標の拒絶査定時点では一般人にとって認識可能であったのであれば、妥当なものであったと思われる。

【リラ宝塚事件における本願商標】

【リラ宝塚事件における引用商標】

□リラ宝塚事件最高裁判決の抜粋

商標はその構成部分全体によつて他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定するがごときことが許されないのは、正に、所論のとおりである。しかし、簡易、迅速をたつとぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必らずしもその構成部分全体の名称によつて称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによつて簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである(昭和三六年六月二三日第二小法廷判決、民集一五巻六号一六八九頁参照)。しかしてこの場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。」

判決全文へのリンク

(3)つつみのおひなっこや事件最高裁判決の分析

 つつみのおひなっこや事件最高裁判決は、結合商標からその一部を構成する要素を分離抽出して観察できる場合として、当該構成要素が「取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合」当該構成要素「以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合」とを挙げている。しかしながら、これらは例示であり、つつみのおひなっこや事件最高裁判決は、リラ宝塚事件の事案のように結合商標中の問題となっている構成要素(「寳塚」の部分)の識別力が支配的とは言えず、かつ他の構成要素(「リラタカラヅカ」・「LYRATAKARAZUKA」の部分)からも識別力の根拠となる称呼、観念が生じる場合における分離抽出を否定するものではない。 

 したがって、つつみのおひなっこや事件最高裁判決とリラ宝塚事件最高裁判決は併存し得る。上述のとおり、リラ宝塚事件最高裁判決は、結合商標から二つの要部(「リラタカラヅカ」・「LYRATAKARAZUKA」の部分と「寳塚」の部分)を抽出し得る、あるいは問題となっている構成要素(「寳塚」の部分)が唯一の識別力を有する構成要素とは言えない事案に親和する基準であり、つつみのおひなっこや事件最高裁判決は、結合商標を支配的な識別力を有する構成要素と実質的に識別力がない構成要素とに分割できるか否かが争われている事案(つつみのおひなっこや事件最高裁判決に係る無効審判では、本件登録商標「つつみのおひなっこや」のうち「おひなっこや」の部分には識別力がなく、「つつみ」の部分が支配的な識別力を有する構成要素であるかが争われた)に親和する基準と考えられる。

【つつみのおひなっこや事件における本件登録商標】

商標の構成: つつみのおひなっこや(標準文字)

指定商品: 土人形および陶器製の人形(28類)

【つつみのおひなっこや事件における引用商標1】

商標の構成: 

指定商品: 土人形(28類)

【つつみのおひなっこや事件における引用商標2】

商標の構成: 

指定商品: 土人形(28類)

□つつみのおひなっこや事件最高裁判決の抜粋

「法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁参照)。」

判決全文へのリンク

2 図形標章と文字標章を組み合わせた結合商標の類否についての知財高裁判例

(1)裁判例の傾向

 図形標章と文字標章を組み合わせた結合商標においては、外観及び観念よりも称呼が重視される実務の傾向に沿って、上述のリラ宝塚事件最高裁判決(リラの図形部分と「寳塚」の文字部分とを分離観察した)に例示されるとおり、図形部分が完全に相違していても、文字標章の一部又は全部が要部として分離抽出され、分離抽出された文字部分の称呼と他の商標の称呼が類似するのであれば商標類似と判断される傾向が見受けられる。ただし、文字標章に識別力がないか極めて弱い場合は、原則に戻り全体観察により類否判断されることになるであろう。

(2)知財高裁令和5年1月17日判決(EMPIRE STEAK HOUSE事件)

 裁判所は、下記の本願商標(図形標章と文字標章を組み合わせた結合商標)と引用商標を対比して次のとおり判断した。

  • 本願商標の文字部分における「STEAK HOUSE」は自他役務識別力を有しないか又は同機能が極めて弱い。
  • 本願商標の図形部分(牛のイラスト)は、本願商標の指定役務中「ステーキ料理の提供」との関係においては、自他役務識別機能を有しないか又は同機能が極めて弱い。
  • 上記に鑑みて、「EMPIRE」が本願商標から分離抽出される要部である
  • 要部において本願商標と引用商標が同一であることから、全体において外観が相違するものの、出所混同のおそれがあるので、本願商標と引用商標は類似する。

【本願商標(商願2018-4441号)】

商標の構成:

指定役務: 「ステーキ料理の提供」等

【引用商標(登録第5848647号)】

商標の構成: EMPIRE (標準文字)

指定役務: 「焼肉料理・海鮮料理およびその他の飲食物の提供」等

(3)知財高裁令和3年7月29日判決(SANKO事件)

 裁判所は、下記の本願商標(図形標章と文字標章を組み合わせた結合商標)と引用商標2を対比して次のとおり判断した。

  • 本願図形部分と本願文字部分は、外観上明確に分離して看取されること、本願文字部分が7割以上の面積を占めていること、本願文字部分である「SANKO」が特定の観念を生じない強い印象を与えるものであることから、本願文字部分のみによって商標の類否を判断することが許される、すなわち本願商標から文字部分(「SANKO」)が分離抽出され得る
  • 本願商標と引用商標2は、文字部分の外観が近似し、かつそれらの称呼が同一であることから、類似する。

【本願商標(商願2018-133311号)】

商標の構成: 

指定役務: 「建物の売買」等

【引用商標2(登録第3093088号)】

商標の構成: 

指定役務: 「建物の売買」等

/以上

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この記事を書いた人

T. Ozekiのアバター T. Ozeki 弁護士

【実績】 一般民事・相続・商事事件、特許権侵害訴訟(化合物、繊維製品、医薬品有効成分のスクリーニング方法、医療用ソフトウェア、半導体製造装置などについて)、商標権侵害訴訟、意匠権侵害訴訟、不正競争防止法違反訴訟、著作権侵害訴訟、特許・商標・意匠無効審判・審決取消訴訟、商標取消審判(不使用、商標法53条の2)、WIPOドメイン名紛争仲裁、海外での特許侵害訴訟における在外代理人としての活動

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