知財高裁特別部平成30年4月13日判決(ピリミジン誘導体事件)

知財高裁特別部平成30年4月13日判決(ピリミジン誘導体事件) – 引用文献に示される従来技術化合物に膨大な数の選択肢がある場合における引用発明認定基準を示した判決、進歩性(主引用発明と副引用発明の組合せの容易性)の判断基準と立証責任を示した判決

知財高裁特別部判決平成30年4月13日判決(ピリミジン誘導体事件)の判決全文

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T. Ozekiのアバター T. Ozeki 弁護士

【実績】 一般民事・相続・商事事件、特許権侵害訴訟(化合物、繊維製品、医薬品有効成分のスクリーニング方法、医療用ソフトウェア、半導体製造装置などについて)、商標権侵害訴訟、意匠権侵害訴訟、不正競争防止法違反訴訟、著作権侵害訴訟、特許・商標・意匠無効審判・審決取消訴訟、商標取消審判(不使用、商標法53条の2)、WIPOドメイン名紛争仲裁、海外での特許侵害訴訟における在外代理人としての活動

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