知財高裁特別部平成30年4月13日判決(ピリミジン誘導体事件) – 引用文献に示される従来技術化合物に膨大な数の選択肢がある場合における引用発明認定基準を示した判決、進歩性(主引用発明と副引用発明の組合せの容易性)の判断基準と立証責任を示した判決
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知財高裁特別部平成30年4月13日判決(ピリミジン誘導体事件) – 引用文献に示される従来技術化合物に膨大な数の選択肢がある場合における引用発明認定基準を示した判決、進歩性(主引用発明と副引用発明の組合せの容易性)の判断基準と立証責任を示した判決
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